1,会員は、入会申込書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により入会申込に関する契約の解除(クーリングオフ)が適用されます。
2,会員は、当会が1に定める事項について故意に事実を告げず、または不実の辞意の事実を告げたことにより誤認し、又は当会が脅迫したことにより困惑し、そのために1に定めるクーリングオフをしなかった時には、当会が1に定めるクーリングオフができる旨を記載した書面を受容した日から8日間を経過するまでは、書面により入会に関する解除(クーリングオフ)ができます。
3,クーリングオフの効力は、その書面を発信した時から生じます。
4,2の解除があった場合において、当会はそのクーリングオフをした会員に対して、そのクーリングオフに伴う損害賠償又は違約金を請求することはできません。
5,2の解除があった場合において、当会が既に一部のサービス提供をしていたとしても、当会はそのクーリングオフをした会員に対して当該サービスの対価やその他の金銭の支払いを請求することはできません。
6,1または2の解除があった場合において、当会がクーリングオフをした会員から金銭を受領している時は、速やかにそのクーリングオフをした会員に対し、その全額を返還します。